自己破産の手続きと過払い金の発生
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自己破産には同時廃止と管財手続の2つのパターンがあります。
通常、自己破産を行う際は、すべての借金の取引内容(金利、取引期間など)を、弁護士と裁判所が確認しますから、過払いが発生する取引がありましたら、その時点で自己破産手続きとは別途、過払い請求手続きを行います。
弁護士に多重債務の相談をしますと、面談で債務状況を調べて、任意整理や民事再生による分割払いがまったく不可能なようでしたら、自己破産の手続きを選択することになります。
生活保護を受けているような場合でしたら、生活保護費は返済には使えませんから、自己破産手続きを進めることになります。
自己破産の手続きにおいて過払い金が発生していることが明らかになった場合には、自己破産の申立前に過払い金の回収を済ませて、その一部を破産申立費用、生活費、あるいは税金などの支払いに充当します。
過払い請求は、自己破産と同じで弁護士や司法書士に依頼しなくても自分で手続きをすることもできます。
過払い金を回収せずに自己破産を申し立てた場合、裁判所が破産管財人を選任し、破産管財人に過払い金の回収を命じることがあるようです。
自己破産、あるいは個人再生を行なう場合でも過払い金を取り戻すことはできますし、取り戻さなければいけません。
自己破産の場合でも、弁護士は過払い金の回収をしていきます。
過払い金が発生していると分かった場合は、やはり早急に過払い金返還請求手続を進めたほうが賢明でしょう。
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