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免責不許可事由

自己破産の手続きを進めるなかで、過去の過払い金の存在が明らかになるかもしれません。

ただし、自己破産を申請しても、免責不許可事由に該当すると債務を免除してもらうことができません。
例えば、借金の目的が株取引やギャンブルだった、誰からお金を借りたかすべて申告するところを故意に隠していた、破産手続きを通して適正に換価されるべき財産を安い価格で処分してしまったなどの場合です。

以前に免責許可を受けてから7年以内であるときも免責されません。

ただしこれらの事由があっても、免責されるかどうかは最終的に裁判所の判断に委ねられ、一部免責となるケースも多いようです。


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