自己破産と過払い金について
自己破産には同時廃止と管財手続の2つのパターンがあります。
しかし、過払い金を受け取ってしまいますと、財産とみなされてしまい破産できないのではないでしょうか。
自己破産の申し立てを行う予定がありましても、過払い金返還請求はできます。
自己破産をするつもりだからと言って、過払い金を諦めることはありません。
本来自分のお金で当然の権利なのですから、絶対に取り戻すべきでしょう。
以前は、金融業者がみなし弁済を主張してくるケースも多かったですから、裁判所も引き直しを要求していなかったようです。
自己破産したからと言って、過払い金返還請求ができなくなるわけではありません。
取引履歴を引き直し計算して、過払いが発生していましたら、たとえ自己破産していたとしても回収はできるということです。
過払い金の回収と自己破産の申立とを同時にすることを考えますと、司法書士でなく弁護士に依頼するのが良いでしょう。
自己破産の申立は本人もしくは弁護士しかできませんし、過払い金の回収も司法書士では金額に限界があります。
弁護士のほうがより多くの手段をもっており、またその中から適切な処置をしてくれますから、弁護士に依頼するほうが最適だと言えるでしょう。
10社を超える金融業者から600万円の借金があり、自己破産も覚悟して弁護士に相談をし、債権調査をしたところ、過払い金が発生しており、それを債務返済に充当することにより債務額が100万円程度に減額されました。
また、他社から約300万円の過払い金も回収できたことから、債務と相殺して借金問題は解決にしました。
このように多額の借金がありましても過払い金により自己破産をしないで済むケースもありますから、専門家の弁護士に相談することをおススメします。
過払い金が十分にある場合で、自己破産しかないという状況だとしましても、99万円までの現金は持っていられます。
これにより、自己破産後の再出発活に役立てることができます。
自己破産と過払い金をお役立てください。
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