引き直し計算を行う
最近は、自己破産する場合でも、取引期間の長い業者に対しては、必ず利息制限法に引き直して過払いがあるか否かを調査するようです。
とは言いましても、過払の返還請求が容易になったのは、ここ数年のことだそうです。
過払い金の回収が困難であった時代には、自己破産の申立をした人でも過払い金を回収しますと自己破産をしなくて済んだという案件はかなりあるようです。
破産申立てをするときは、引き直し計算後の金額を申立書に書くのが当たり前になっているようですが、引き直し前、引き直し後の二つの金額を書くようになっているということです。
近年は、引き直し計算を行っていない場合、引き直し後の債務残高で提出するようにしじがあるということで、事前に引き直し計算をしておく必要があるでしょう。
多重債務による自己破産をした人で、引き直し計算を行っていない場合は、過払い金返還請求ができる可能性があります。
本来、自己破産では、申立て時点で発生している財産は換価して債権者に配当し清算するのが普通ですが、借金の免責を急ぐあまり、過払い金の発生に気づかずに免責許可を受けたケースがあります。
引き直し計算を行わずに免責決定が下された場合には、過払い金請求の請求権が消滅することにはなりません。
夫婦の任意整理で過払い金を回収した事例があります。
債務調査によりますと、夫は金融業者7社から約450万円、妻は金融業者6社から約500万円の債務がありました。
自己破産が妥当かとも思われましたが、引き直し計算の結果、過払い金の存在を確認し、任意整理で解決できるという判断になりました。
最終的に、夫のほうは190万円の過払い金が返還され、引きなおし後の残債務を一括弁済し、100万円が手元に残りました。
そして、妻のほうは、290万の過払い金が返還され、引きなおし後の残債務を解消し、120万円を手にすることができました。
免責決定後に過払い請求をすることが権利濫用であるとして金融業者が争ったケースがありますが、裁判所は、権利濫用であるという金融業者の主張を認めず、過払い請求を認める判決を下したそうです。
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