同時廃止の手続
自己破産では、過払い金を取り戻した場合、財産が増えて管財手続になってしまうのでしょうか。
破産申立時に財産とみなされるものの一例として、20万円以上の現金、20万円以上の預貯金が挙げられます。
つまり、お金という財産にだけ目を向けますと、現金と預貯金で40万円まででしたら、同時廃止の手続きが取れるということです。
ですから、過払い金返還請求手続きによって、手元に戻ってきたお金が40万円以下の場合は、お金の管理の仕方を工夫することにより、同時廃止の手続で進めることができるとされています。
過払いになっていたことを知らずに自己破産した人が、今から過払い金返還請求することは、まったく問題はありません。
その金融業者に対して実際は債権が無く、過払いになっていたのですから、債権者を害しておらず、詐欺にはあたりません。
何も引け目を感じることはありません。
最近は、金融業者側も過払い金返還請求に対して、訴訟提起まで進むことがありますが、結局は返還に応じてきますから心配することはありません。
自己破産と同時に消費者金融に対して、過払い金返還請求をする方が少なくありません。
しかし、自己破産手続きでは、基本的に20万円以上の資産はすべて破産管財人による処分の対象となります。
ですから、取り戻した20万円以上の過払い金は、破産管財人が引き継ぐことになり、破産管財人はその過払い金を債権者へ分配することになります。
つまり、自己破産を選択した場合には、取り戻した過払い金は実際には破産者のところには返ってきません。
通常、自己破産を行う際は、すべての借金の取引内容(金利、取引期間など)を、弁護士と裁判所が確認しますから、過払いが発生する取引がありましたら、その時点で自己破産手続きとは別途、過払い請求手続きを行います。
自己破産手続と過払い請求をどのように進めていくかですが、難しい問題が多いですから、債務整理手続の専門家である弁護士に相談するのが良いとされています。
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