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多重債務の相談

弁護士に多重債務の相談をしますと、面談で債務状況を調べて、任意整理や民事再生による分割払いがまったく不可能なようでしたら、自己破産の手続きを選択することになります。

生活保護を受けているような場合でしたら、生活保護費は返済には使えませんから、自己破産手続きを進めることになります。

そして、自己破産手続きを進めるにあたって、全債権者から取引履歴を取り寄せて利息制限法の引き直し計算をし、過払い金が発生していないか調査をします。

それにより、過払い金が発生していることが明らかになるケースもあります。

多重債務などの借金問題で苦しんでいる場合、自己破産で借金を帳消しにすることを考える前に、状況によっては過払い金返還請求をして借金を軽減する方法があります。

過払金とは、法定金利を超える高利の借入れをした借主が、本来、借入金の返済は終わっているにもかかわらず返済を続けたために払いすぎたお金のことです。

いわゆるシティズ判決が出ましてからは、破産申立てをしますと裁判所が過払い金の回収を指導するようになりましたから、逆に過払い金の支払いを免れることはできなくなったということです。

つまり、消費者金融が債務者を破産に追い込んで過払い金返還請求から逃れるといったあこぎなことができなったということです。

しかし、過去において過払い金返還請求をあきらめて、自己破産をしたものはどうなるのでしょうか。

もちろん、時効が消滅していなければ過払い金返還請求をすることはできます。

自己破産の際の過払い金は、次のような場合には例外的に個人の使用が認められることがあります。

○生活費として必要な場合。

○滞納している税金等を支払う場合。

○自己破産申立てに関する弁護士報酬、司法書士報酬を支払う場合。

○破産申立ての際に必要な予納金を支払う場合。

せっかく取り戻した過払い金の使い方を誤ってしまいますと後の破産手続において問題となる恐れがありますから、過払い金の使い方は弁護士などに相談しておきましょう。


自己破産と過払い金をお役立てください。

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