申立の費用
自己破産の手続きにおいて過払い金が発生していることが明らかになった場合には、自己破産の申立前に過払い金の回収を済ませて、その一部を破産申立費用、生活費、あるいは税金などの支払いに充当します。
申立費用がないために自己破産手続きを躊躇しているような場合でも、費用の負担がなくなりますから有効な方法とされています。
約300万円の債務を抱えたサラリーマンがいまいた。
この方は、リストラに遭い、アルバイト収入と消費者金融からの借り入れで何とか返済をしていましたが、どうにも立ち行かなくなって自己破産を決意しました。
相談を受けた弁護士が債務調査をしたところ、長期にわたる借入であったことから、約300万円の過払い金が発生していることが判明しました。
結果的に、過払い金返還請求をし、過払い金を取り戻して借金を帳消しにすることができたということです。
このように、長期にわたる取引では、債務額と同じくらいの過払い金が発生しているケースも珍しくありませんから、自己破産しかないと思いこまず、まずは専門家に相談すべきだと思います。
自己破産をする場合、破産申立代理人は、裁判所から過払い金を回収するように指導されています。
これは、破産申立代理人が過払い金を回収した上で破産申し立てをしませんと、破産管財人が過払い金を回収することになり、管財人が過払い金を回収する期間中、破産手続きが進められ、依頼者が破産者であり続け、不利益を被ってしまうからだそうです。
過払い請求は、自己破産と同じで弁護士や司法書士に依頼しなくても自分で手続きをすることもできます。
むしろ、そのほうが取り戻したお金すべてを自分のものにできますから、良いかもしれません。
過払い金を事前に回収しないで破産申立をし、過払い金の合計が30万円を超えている場合には、過払い金の合計額を破産債権者に対して配当しなければなりません。
また、破産申立書作成費用等を控除することができなくなってしまいます。
自己破産と過払い金をお役立てください。
ピックアップ!:自己破産の手続準備中
自己破産をしようとした場合、債権調査の段階で過払い金の存在が明らかになりましたら、過払い金を取り戻す・・・

