権利の濫用
最近は、自己破産申立時に過払い金の調査をするように裁判所からも指摘があるそうです。
以前は、金融業者が取引履歴の開示に非協力的であったり、グレーゾーン金利を有効とする法律が最高裁判決により事実上認められなくなる以前には、その回収が非常に困難なこともあって過払い金の存在が見過ごされたり、回収されなかったりということは普通でした。
しかし、このような場合であっても、過払い金返還請求はできます。
過払い金を回収せずに自己破産を申し立てた場合、裁判所が破産管財人を選任し、破産管財人に過払い金の回収を命じることがあるようです。
自己破産、あるいは個人再生を行なう場合でも過払い金を取り戻すことはできますし、取り戻さなければいけません。
自己破産を申し立てる場合は、取り戻した過払い金は、自己破産を申し立てるための弁護士費用、実費、破産管財人への予納金などの原資として有効に使うことができます。
過払い金債権を隠して破産の申立てをし、免責許可決定が確定した後に過払い金返還請求をするのは権利の濫用だと指摘する声もあります。
しかしながら、過払い金債権を隠して破産申立てをし、その後免責許可決定を得た後に過払い金返還請求するような計画的な事件は実際には有り得ないと言われています。
経済的に困窮している債務者は、過払い金債権がありましたら、まずは回収して当面の生活費や破産申立費用に充てるはずです。
過払い金を回収せずにそのままにしておきますと、ほぼ確実に管財事件になってしまい、数十万円という予納金を自分で捻出しなければならないということです。
逆に、先に過払い金を回収しておきますと、その額によっては管財事件を免れることができますし、仮に管財事件になりましても予納金の納付に過払い金を使用することができるということです。
自己破産をした方で、利息制限法の再計算前の残高で自己破産を申立てた場合には、過払い金返還請求ができます。
自己破産と過払い金をお役立てください。
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