免責の取消し
自己破産の場合でも、弁護士は過払い金の回収をしていきます。
過払い金が多い場合は、過払いになってない債権者の返済に充当して自己破産をしなくて済むケースもあります。
また、過払い金が少なくとも、破産申立の弁護費用に充当することにより、費用の軽減を図ることができます。
自己破産後に過払い金を回収するために、故意に完済業者の申告を怠った、あるいは故意に引き直し計算をしていないのに引き直し計算をした旨の申告など、悪質な行為がある場合には、資産隠しとして、後に自己破産の免責の取消しを受けたり、刑事罰の対象になる恐れもあります。
自己破産手続きが終わっていましても、過払い金の精算が終わっていない場合もありますから、その可能性がある場合には、弁護士や司法書士の専門家に相談することをおススメします。
一般的なケースとして、過払い金が発生している可能性があるのは、利息制限法の上限利率を超えた返済で既に完済したという方です。
また、債務を完済してからまた新たに借入を行った、という場合でも、完済した債務のほうに過払い金が発生している可能性があるということです。
債務の返済途中という方でも、利息制限法の上限利率を超えた取引が3年以上でしたら、過払い金が発生している可能性があるようです。
ですから、自己破産をした方でもこのケースに当てはまる人はいるのではないでしょうか。
実際に、過払い金が発生しているかどうかは、専門家に調べてもらうほうが確実ですから、弁護士などに相談してみましょう。
そして、過払い金が発生していましたら、自己破産をしていましても躊躇わずに過払い金請求をしましょう。
すでに自己破産をして破産・免責決定が下されているけれど、その際に、債務の引直し計算を行わずに自己破産をしてしまっている場合、また過失で完済業者の申告を忘れていた場合には、引直し計算の結果、過払い金が発生していましたら、過払い金を回収することができます。
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