自己破産の手続準備中
自己破産をしようとした場合、債権調査の段階で過払い金の存在が明らかになりましたら、過払い金を取り戻すことはできないのでしょうか。
結論的には、自己破産の手続準備中でも過払い金返還請求はできます。
自己破産手続のなかで、利息制限法による引き直し計算を行った結果、過払い金が発生していることが判明した場合は、自己破産の申立前に過払い金返還請求訴訟を提起しましょう。
そして、過払い金を滞納している税金や家賃の支払い、あるいは自己破産申立の費用などに充当することもできます。
多重債務に陥っていたり、多額の借金に苦しんでいる方がたくさんいます。
借金問題を解決するためにすぐに自己破産での債務整理をと考えるのは早計です。
ここで、一度冷静になって専門家に相談することをおススメします。
完済したものでも、払い過ぎてしまったお金が含まれているケースもあります。
それを取り戻す方法として過払い金返還請求があります。
自己破産での債務整理は、あくまで最終手段と捉えておきましょう。
夫婦合わせて約500万円の借金があり、自己破産をするつもりで弁護士に相談した事例があります。
弁護士が手続きをしたところ、夫のほうは債務が大幅に減額され、3年間の返済で和解することができ、さらに別の消費者金融から100万円近い過払い金を取り戻すことに成功し、自己破産を逃れることができました。
また、妻のほうも3年間の分割で余裕を持って返済できるほどに債務減額し、過払いの回収にも成功しました。
回収した過払い金は自分の財産ですから、本来は自分の自由に使えることになっています。
しかし、自己破産をする場合はそうはいきません。
自己破産をする場合、回収した過払い金は債権者に対する配当に使われますから、基本的には自分の自由に使用することができません。
自己破産を申し立てる場合に多額の過払い金の返還がありますと、自由財産の拡張が認められますと99万円までは、今後の再生のための生活資金として自分の手元に保有しおくこともできます。
自己破産と過払い金をお役立てください。
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