過払い金の配当
過払い金を回収しないまま、自己破産の申立をした場合、過払い金の合計が一定額を超えますと、過払い金を債権者に配当しなければならなくなるそうです。
この場合、過払い金を滞納税金の支払いなどに充当することはできないということです。
免責決定後に過払い金返還請求をすることもできなくはないということですが、裁判所によっては、権利濫用にあたるとして、認められない場合もあるようです。
過払い金が発生していると分かった場合は、やはり早急に過払い金返還請求手続を進めたほうが賢明でしょう。
自己破産を申し立て、免責決定後に過払い金の存在が明らかになりました。
この場合、過払い金返還請求はできるのでしょうか。
まず、自己破産とは、自分の資産をすべて換価して、その金額を債権者に公平に配当していく手続きです。
ですから、本来過払い金というのは破産申し立て者の債権ですから、換価して債権者に配当するのが原則とされています。
現実には、弁護士や代書人の司法書士が報酬として返還された過払い金から受領するケースが多くなっています。
弁護士や弁護士事務所のコマーシャルが多くなりました。
そのおかげか、過払い金という言葉もよく知られるようになりました。
また、過払い金返還請求という手続きも増えているようです。
そして、自己破産後の過払い金返還請求はできるのか、といった問い合わせも多くなっているようです。
自己破産後であっても、過払い金返還請求はできます。
ただし、この場合、自己破産を申し立てた際の事情にもよりますから、まずは弁護士に相談することが大切です。
現在では、裁判所から同時廃止事件で5年から7年以上消費者金融と取引がある場合、過払い金の調査回収の指導がありますから、今後の自己破産における免責許可決定後の過払い金返還請求は起こらないと考えられています。
自己破産の免責決定後の過払い請求はできるのかということですが、裁判所に自己破産を申し立て、免責決定が出て自己破産手続きが終わった後に、過払い金が発生していたことが判明するということもあります。
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